令和4年4月からの新たなルールとしては、たとえば、次のようなものがあります。
- 個人の権利利益を害するおそれが大きい漏えい等の事態が発生した場合等に、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されます。
- 外国にある第三者への個人データの提供時に、提供先の第三者における個人情報の取扱いに関する本人への情報提供の充実等が求められます。
- どのような安全管理措置が講じられているかについて、本人が把握できるようにする観点から、原則として、安全管理のために講じた措置の公表等が義務化されます。
- 違法な行為を営むことが疑われる事業者に、違法又は不当な行為を助長するおそれが想定されるにもかかわらず、個人情報を提供すること等、不適正な方法により個人情報を利用することが禁じられることが明確化されます。 など
今回は、「令和2年改正個人情報保護法概要・リーフレット(令和4年2月)」や「民間事業者向け 個人情報保護法ハンドブック(令和4年2月)」などが追加されました。
なお、先に公表された動画も、広報資料として紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年改正個人情報保護法 広報資料>
https://www.ppc.go.jp/news/r2kaiseihou_publicinfo/
2022/3/3