この手続は、直接支払制度(産前)を利用し、出産費用が一時金の支給額を下回り、一時金と医療機関等の代理受取額との差額について支払を希望する場合に行います。
支給金額より出産費用のほうが少なかった場合の手続
提出先 | 協会けんぽまたは健康保険組合 |
提出期限 | 出産の日の翌日から2年以内 |
添付書類 |
なお、医師、助産師、市区町村長の証明が受けられない場合、出生が確認できる書類、または死産が確認できる書類を添付します。 |
給付内容 | 1児につき、50万円と出産費用の差額 (病院等が「産科医療補償制度」に加入していない場合は、一児につき48.8万円と出産費用の差額) |