●国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第24号)
いわゆる市町村が行う国民健康保険について、保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、賦課限度額を見直すとともに、経済動向等を踏まえ、保険料軽減の対象世帯に係る所得判定基準を見直す等、所要の規定の整備を行うため、国民健康保険法施行令の一部が改正されました。〔令和5年4月1日施行〕
※ この改正について、案の段階の資料ですが、パブリックコメントに用いられたものを紹介しておきます。この案から特に修正はありません。
<国民健康保険法施行令の一部を改正する政令案について(概要)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245158