〇雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第12号)
雇用の安定と就業の促進を図るため、失業等給付に係る暫定措置の継続等、求人メディア等のマッチング機能の質の向上などの措置を講じ、併せて、雇用保険財政の現状を踏まえ、激変緩和のための暫定的な雇用保険料率を定めるとともに、雇用情勢や雇用保険財政に応じた機動的な国庫負担の仕組みの導入などの措置を講ずるため、雇用保険法、職業安定法、労働保険徴収法などが改正されました。〔一部を除き、令和4年4月1日施行〕
※ この改正について、案の段階で概要をまとめた厚生労働省の資料があります(その案のとおりに成立)。また、実務的にすべての企業に関係するのが雇用保険料率の見直し(引き上げ)ですが、その案内のためのリーフレットなども公表されています。
それらのリンクを紹介しておきます。
<雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/000905032.pdf
<令和4年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
<令和4年度労働保険の年度更新期間について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html