「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)〔いわゆるマイナンバー法等の一部改正法〕」が成立したことはお伝えしましたが、この改正法が、令和5年6月9日、官報に公布されました。
この改正により、マイナンバーカードと健康保険証の一体化(現行の健康保険証の廃止)、戸籍等への「氏名の振り仮名」の追加、公金受取口座の登録の促進などが実施されることになります。
施行時期は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年3か月を超えない範囲内〔令和5年6月9日~令和6年9月8日〕において政令で定める日とされており、令和6年の秋ごろの施行になると見込まれています。
今後、分かりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20230609/20230609g00122/20230609g001220006f.html
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