日本年金機構から、はがきの「令和4年分公的年金等の源泉徴収票」を、令和5年1月7日から16日にかけて順次発送するとの案内がありました。
この公的年金等の源泉徴収票は、令和4年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受給された方に、令和4年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせするものです。
老齢または退職を支給事由とする年金を受給された方で、 所得税および復興特別所得税の確定申告(住所地を管轄する税務署で受付)を行う方については、その際の添付書類等として必要となります。
在職老齢年金を受けながら働いている方については、たとえ、会社で、給与所得について年末調整を行っていたとしても、確定申告を行わなければならない場合があります。
そのような場合にも、当然、公的年金等の源泉徴収票が必要となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和4年分公的年金等の源泉徴収票」の発送について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202212/122803.html
2023/1/5