育児・介護休業法の改正 「テレワーク等」を必ず導入しなければならない?
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>
育児・介護休業法の改正により、「テレワーク等」を必ず導入しなければならなくなったのでしょうか?
今回の改正で、令和7年4月1日を施行日として、「テレワーク等(在宅勤務等の措置)」に関して、次のような規定が設けられました。
① 育児のためのテレワーク等の導入の努力義務
② 介護のためのテレワーク等の導入の努力義務
③ 3歳になるまでの「短時間勤務制度」を講ずることが困難と認められる業務の代替措置としてテレワーク等を追加
〔参考〕なお、令和7年10月1日から施行される「柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け」においても、事業主が選択して講じなければならない措置の一つにテレワーク等が含まれています(これについては、改めて取り上げます)。
執筆
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム