賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。
この度、厚生労働省から、「株式会社リクルートMUFGビジネス」に対し、その指定を行ったとのお知らせがありました(令和6年12月13日公表)。
サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。
これで、賃金のデジタル払いに係る指定を受けた資金移動業者は、2社目となります。
なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。
〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されていますが、通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定(令和6年12月13日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46646.html
<リクルートMUFGビジネス、「賃金のデジタル払い」で厚生労働大臣による指定受領(株式会社リクルート/プレスリリース)>
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2024/1213_14907.html
〔確認〕賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、こちらでご確認ください。
「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」なども紹介されています。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html