令和6年11月29日の閣議において、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与について、令和6年8月8日の人事院勧告のとおりに改定を行うことが閣議決定されました。
月例給については、令和6年4月分の調査による官民較差(11,183円(2.76%))を踏まえ、行政職俸給表において、初任給を始め若年層に重点を置きつつ、平均3.0%の引き上げが行われ、ボーナスについては、民間の支給状況に見合うよう、年間0.10月分(4.50月分→4.60月分)の引き上げが行われることになります。
そのほか、現下の人事管理上の重点課題に対応するため、俸給及び地域手当・通勤手当・ボーナス等の諸手当にわたり包括的に給与制度が整備されることになります。
今後、これらを盛り込んだ改正法案を、令和6年11月28日に召集された臨時国会に提出し、成立を目指すこととされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<公務員の給与改定に関する取扱いについて(令和6年11月29日)(閣議決定)>
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyuyo/pdf/kettei_r061129.pdf
【確認】 令和6年人事院勧告(人事院)
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r6/r6_top.html
なお、これを受けて、総務省から、地方公務員の給与改定等に関する取扱いについても通知されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<地方公務員の給与改定等に関する取扱いについての総務副大臣通知(令和6年11月29日)>
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000153.html