厚生労働省から、関係派遣先派遣割合報告書未提出による労働者派遣事業の許可の取り消しについて、お知らせがありました(令和6年11月15日公表)。
処分理由は、次のとおりです。
(1) 労働者派遣法第23条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、労働者派遣法施行規則第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく
(2) これに対する労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく
(3) また、労働者派遣法第48条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、許可の取消が相当であると判断されたため。
これは極端な例ですが、法令で提出義務が課されている報告書などは、法令のルールに従って、きっちり提出するようにしたいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働者派遣事業の許可を取り消しました(関係派遣先派遣割合報告書未提出)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44969.html
なお、同日、許可の欠格事由該当による労働者派遣事業の許可の取り消しについてもお知らせがありました。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<労働者派遣事業の許可を取り消しました(許可の欠格事由該当)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44986.html