令和7年1月1日から、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。
この改正について、厚生労働省から、リーフレット「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」が公表されました(令和6年8月23日公表)。
この電子申請の義務化にあたり、リーフレットでも案内されていますが、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を活用するように呼びかけています。
なお、令和7年1月1日からは、労働者死傷病報告のほか、次の報告についても電子申請が義務化されます。
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
これらの報告についても、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を活用するように呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html