●労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和6年7月26日厚生労働省告示第246号)
●労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第245号)
労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法に規定する平均賃金ですが、労災保険制度において、最低保障額や一定の限度額が設けられています。
その最低保障額(自動変更対象額)及び限度額(年齢階層別の最低・最高限度額)は、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。
〔令和6年8月1日から適用〕