令和6年の通常国会において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」の一部の規定は、その公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていますが、その施行期日を「令和6年9月1日」と定める政令が閣議決定されました。
そのお知らせが、国土交通省からありました(令和6年7月26日公表)。
この改正建設業法等による改正規定のうち、「令和6年9月1日」から施行されるのは、次の規定となります。
1)「建設工事の労務費の基準」の作成・勧告(建設業法第34条)
中央建設業審議会は、建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告できるようになります。
なお、労務費の基準は今後中央建設業審議会にWGを設置し、作成の検討を行っていく予定です。
2)建設工事の請負契約の締結状況の調査・公表・報告(建設業法第40条の4)
国土交通大臣は、建設工事の請負契約の適正化及び建設業従事者の処遇確保のため、必要な調査を行い、その結果を公表できるようになります。
また、次なる施策に活かせるよう、その結果を必要に応じ、中央建設業審議会に報告することとなります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します~「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけ~>
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00250.html