令和6年10月施行の適用拡大 定額部分の支給停止を行わないこととする経過措置に係る届出に関する省令の改正案について意見募集(パブコメ)

公開日:2024年7月10日

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令案」について、令和6年7月8日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

障害者又は長期加入特例に該当する特別支給の老齢厚生年金を受けている者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合、通常は、定額部分※の支給停止が停止されますが、令和6年9月30日前から障害者又は長期加入特例の該当者であって、かつ、同日前から引き続き同一の事業所に使用されている者が、短時間労働者への社会保険の適用拡大の制度改正により同年10月1日に被保険者資格を取得した場合は、所定の“届出”をすることにより、定額部分※を支給停止しないこととする経過措置が設けられています。
※当該特別支給の老齢厚生年金を特例支給開始年齢前に繰上げ受給した場合の「繰上げ調整額」についても同様。

この省令の改正案は、上記の“届出”の詳細を定めようとするものです。詳しくは、こちらをご覧ください。意見募集の締切りは、令和6年8月6日となっています。

<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令案に係る意見募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240093&Mode=0

 

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