「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」では、令和5年7月より、議論を重ねてきましたが、令和6年6月26日、「中間まとめ」を行い、これを公表しました。
そのなかで、次のような要件緩和の方向性が示されていることが話題になっています。
●外国人介護人材の訪問系サービスの従事に関する制限の緩和
訪問系サービスへの従事が一部にしか認められていない外国人介護人材について、日本人と同様に介護職員初任者研修を修了した有資格者等であることを前提としたうえで、制限を緩和すべき。
●技能実習「介護」における事業所開設後3年要件の緩和
外国人技能実習生が働くことができる介護事業所の要件について、現在は開設から3年以上経過した事業所のみが対象となっていますが、この要件は維持しつつ、一定の条件を満たせば、新設の事業所でも受け入れを可能にすべき。 など
最後に、「今後、国においては、本報告書の内容を十分に踏まえ、関連する法令改正の内容などにも留意しつつ、具体的な制度設計等を進めていくことを期待する」として、この「中間まとめ」を締めくくっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(中間まとめ)を公表します>