技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労を創設することなどを盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が、令和6年6月14日の参議院本会議で可決・成立しました。
この改正法は、近年における技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当である分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保するため、現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行う事業を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、一号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずることとするものです。
一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっています。
改正内容について、分かりやすい資料が公表されましたら、改めてお伝えします。
〔参考〕法案の内容はこちらです(附則の規定の一部について修正が行われましたが、基本的には、この案のとおりに成立)。
<出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案>
・法律案要綱:
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415008.pdf