国税庁から、「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和6年4月23日公表)。令和6年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。
企業実務にも多大な影響を与える税制改正として、「定額による所得税額の特別控除(定額減税)」があります。これについては、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」が紹介されていますので、当該サイトを確認するなど、令和6年6月のいわゆる月次減税に向けて、準備を整えておきましょう。
また、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正も行われます。これについては、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されることになっています。
なお、令和6年6月上旬頃にこの改正後の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取扱いについて説明した「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を国税庁ホームページへ掲載する予定とされています。給与計算や年末調整を担当される方におかれましては、他の改正事項も含め、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-044.pdf