採用時に精神疾患の罹患歴は「ない」といって採用した従業員に、入社後、精神疾患の罹患歴があったことが判明した場合、解雇することは可能ですか?

公開日:2012年2月22日
Q.採用時に精神疾患の罹患歴は「ない」といって採用した従業員に、入社後、精神疾患の罹患歴があったことが判明した場合、解雇することは可能ですか?
A.直ちに解雇することはできないとされています。解雇が許容されるのは、当該従業員の労働力や業務遂行能力の判断を誤らせる「重要な経歴詐称」(学歴、職歴等)に限られており、詐称の全てについて、解雇できるわけではありません。

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