会社に与えた損害額を、従業員の退職金と相殺してもいいですか?

公開日:2008年7月2日
Q.会社に与えた損害額を、従業員の退職金と相殺してもいいですか?
A.労使の書面協定に基づき、相殺できる金額は、退職金の総額の4分の1に相当する額が限度です。
解説

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