あきらかに法令に違反すること(暴力をふるう、法律に反することを強要する)などはわかりやすいパワハラですが、実際には判断の難しい事例の方が多いと思います。 ポイントとしては、 ①直接の業務には関係ないことで相手を批判する(例:学歴や容姿、性格など)。 ②相手を脅し、雇用不安を与えるような言葉を使う(例:辞めさせてやる、などの権限を越えた言葉)。 ③いつも感情をむき出しにするような表情や態度で叱責しており、相手を褒めたり自分で考えさせたりするような働きかけができない。 ④部下に対する好き嫌いが顔や態度に出たり、接触する回数にも露骨に表れている。 ⑤一方的な意見の押し付けが行われ、部下が自分の意見を言うと批判の対象となる。 以上のようなことがあれば、パワハラと判断しても差し支えないと考えられます。
「パワハラかどうか」にこだわってしまうと、問題が見えなくなる場合があります。トラブルが起こるということは、やはり組織にとって望ましくない状況にあるということですから、パワハラについての研修や管理職研修で部下指導のスキルアップをはかる、全体のコミュニケーションスキルを上げるなど、状況に合わせた取り組みが求められます。 <社会保険労務士 PSR正会員 福田 和子>