懲戒処分についてお尋ねします。セクハラの加害者に懲戒処分を行いたいのですが、どういった処分が適切なのでしょうか?

公開日:2013年12月1日
Q.懲戒処分についてお尋ねします。 セクハラの加害者に対して懲戒処分を行いたいと思いますが、わが社では前例のないことで、どれくらいの処分にしたら適切であるのか本当のところよくわかりません。
A.処分については企業の専権事項となっていますが、その態様や頻度、悪質さの度合いによっても処分に幅が出てきます。外部の専門家を加えて公正中立な組織を作って判断する、弁護士と相談して決めるなどされるといい
   でしょう。 懲戒処分を行うにあたっては、就業規則が整備されていることが前提となります。
解説

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