前年秋頃…裁判員候補者名簿を調製 |
各地方裁判所ごとに,管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した裁判員候補者予定者名簿に基づき,翌年の裁判員候補者名簿を作成。 |
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前年12月頃まで…候補者に通知(今はこの時点に該当) |
候補者に、「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」等を発送し、裁判員候補者名簿に登録されたことを通知。この際,就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票を送付。この段階では、裁判所へ行く必要ない。なお、調査票を返送してもらい,明らかに裁判員になることができない人や,1年を通じて辞退事由が認められる者は,裁判所に呼ばれることはない。 |
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事件ごとに裁判員候補者名簿の中から,くじで裁判員候補者を選定 |
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原則として裁判の6週間前まで…呼出状の送付 |
くじで選ばれた裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせ(呼出状)を送付。裁判の日数が3日以内の事件(裁判員裁判対象事件の約7割)では,1事件あたり50人程度の裁判員候補者に呼出状を送る予定。質問票を返送してもらい,辞退が認められる場合には,呼出しを取り消すので,裁判所へ行く必要はない。 |
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裁判の当日①…選任手続 |
裁判員候補者のうち,辞退を希望しなかったり,質問票の記載のみからでは辞退が認められなかった者は,選任手続の当日,裁判所へ行くことになる。裁判長は候補者に対し,不公平な裁判をするおそれの有無,辞退希望の有無・理由などについて質問をする。候補者のプライバシーを保護するため,この手続は非公開とする。 |
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裁判の当日②…6人の裁判員の選任 |
最終的に事件ごとに裁判員6人を選任(必要な場合は補充裁判員も選任)。通常であれば午前中に選任手続を終了し,午後から審理を開始。 |