定年後に再雇用された際、基本給などの賃金が大幅に減額されたのは不合理な待遇格差だとして、自動車学校に勤めていた嘱託職員2人が定年前との差額分の支給などを学校側に求めた訴訟の上告審判決が、令和5年7月20日、最高裁第1小法廷でありました。
一審の名古屋地裁、二審の名古屋高裁(原審)では、正職員と嘱託職員との間の労働条件の相違のうち、嘱託職員の基本給がその者の定年退職時の基本給の額の60%を下回る部分及び嘱託職員一時金(正職員に対する賞与の支給と同時期に支給されていた一時金)がその者の定年退職時の基本給の額の60%に所定の掛け率を乗じて得た額を下回る部分は、労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)にいう不合理と認められるものに当たるとして、その相違に係る損害賠償請求の一部を認容していました。
最高裁は、原審のこの部分の判断について、「労働契約法20条の解釈適用を誤った違法がある」と判断。
更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととしました。
その理由は、「原審では、各基本給、賞与・嘱託職員一時金の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえておらず、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮していない」などというものです。
簡単にいえば、嘱託社員の基本給などは、正社員のそれとは性質や目的が異なるとみるべきで、差額が不合理であるかどうかは、基本給などの性質や目的などを踏まえて、改めて検討すべきとされたということです。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください(いわゆる名古屋自動車学校事件)。
<令和4(受)1293 地位確認等請求事件/令和5年7月20日 最高裁判所第一小法廷(裁判所HP)>
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92208