令和6年7月4日、労働者の病気やけがを国が労災と認定した際、事業主が不服を申し立てることができるかが争われた訴訟の上告審判決があり、最高裁第一小法廷は、「事業主は不服を申し立てられない」とする初めての判断を示しました。
労災保険制度には、「メリット制」と呼ばれる仕組みがあり、使用する労働者が労災認定されると、事業主が負担する労災保険料が増額される場合があります。
今回の訴訟では、二審の高裁判決で、メリット制の適用を受ける事業主は労災の支給決定によって納付すべき保険料が増額するおそれがあるから、事業主の利益が侵害されるとして、「事業主の不服申立てを認める」としていました。
しかし、最高裁では、「労働者の迅速かつ公平な保護という労災保険法の趣旨を損なう」などとして、「事業主の不服申し立ては認めない」と判断し、二審の高裁判決を破棄しました。
労災が発生した企業には、何もよいことはなく、労災保険料の増額というリスクもあるということを再認識させられる判決ですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<療養補償給付支給処分(不支給決定の変更決定)の取消、休業補償給付支給処分の取消請求事件(令和6年7月4日 最高裁判所第一小法廷 判決)>
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93169