国税庁の「年末調整手続の電子化に向けた取組」のページにおいて、年調ソフトでインポート対応していない社会保険料控除証明書データについて、次のようなお知らせがありました(令和5年11月10日公表)。
●国税庁の年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)において、インポート対応していない社会保険料控除証明書データの種類について、以下のとおり整理しましたのでお知らせいたします。
なお、証明書データに格納される値などの内容については、証明書の発行機関へご確認ください。
1.前納した保険料を分割申告するために再交付された証明書データ
本証明書データについては、インポートせずに社会保険料などを入力して保険料控除申告書を作成してください。
2.当年4月分から8月分までの全ての月に対して納付されていない方や、免除期間等の過去分の保険料を納付しているだけの方など、年末までの納付の見込み額が計算されないような方に交付される証明書データ
インポートした際に「支払った保険料の金額」が0円となりますので、当該保険料控除証明書データについては、インポートせずに社会保険料などを入力して保険料控除申告書を作成するか、インポート後に金額を変更してください。
上記の内容は、FAQや操作マニュアルにも盛り込まれました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<年調ソフトでインポート対応していない社会保険料控除証明書データについて>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/0023011-024.pdf
<「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ」を更新しました>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_03.htm
<年末調整控除申告書作成用ソフトウェアの「 操作マニュアル」を更新しました>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#doc