厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
この度、「令和5年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました(令和5年3月24日公表)。
特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。
重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。
<雇用・労働関係(令和5年4月~)>
●月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)
令和5年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き上げる。
●賃金のデジタル払い制度の開始
令和5年4月から、従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払を認める。
●男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化
従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられる。
●雇用保険料率の変更
令和5年度の失業等給付に係る雇用保険料率を8/1,000とする(令和4年10月~令和5年3月は6/1,000)。
※これを労使折半する。
合わせて、育児休業給付に係る分を労使折半し、二事業に係る分を事業主が負担する。
……結局、一般の事業における雇用保険料率(令和5年度)は、15.5/1,000(労働者負担分は6/1,000、事業主負担分は9.5/1,000)となる。
他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00015.html