厚生労働省が公表している「雇用保険に関する業務取扱要領」が、令和4年4月1日以降版に更新されています。
これは、雇用保険法の各規定について、行政手引(通達のようなもの)を列挙したもので、定期的に更新が行われています。
今回の更新では、令和4年4月1日施行の雇用保険法の改正の内容(雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金等の暫定措置を令和6年度まで(令和7年3月31日まで)継続するなど)も、盛り込まれています。
かなり細かい内容ですが、雇用保険に関する業務について迷ったことがあれば、これで確認するとよいと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年4月1日以降)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html