厚生労働省から、建設アスベスト給付金の請求に関して、次のようなQ&Aが公表されました(令和5年7月27日公表)。
Q.「労災支給決定等情報提供サービス」の申請を行ったところ、「提供することができるもの(情報)はございません」との回答が送付されてきました。給付金を請求することができないのでしょうか
A.「労災支給決定等情報提供サービス」において「提供することができるもの(情報)はございません」との回答であっても、就業歴、石綿ばくろ露作業期間などが給付金の認定要件を満たす場合は、給付金の請求を行うことが可能です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
パンフレット(建設アスベスト給付金の請求の手引き)などのリンクも紹介されています。
<「労災支給決定等情報提供サービス」の申請を行ったところ、「提供することができるもの(情報)はございません」との回答が送付されてきました。給付金を請求することができないのでしょうか>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34206.html