厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を支給しています。この支援金・給付金は、短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。また、会社の協力がなくても申請できるように取り扱いが変更されています。
対象となる休業期間は、令和4年1月1日から令和4年9月30日までとなっています。この支援金・給付金を案内するリーフレットの最新版が公表されています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内【令和4年7月22日更新】>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811764.pdf