会社組織において、本社、工場等複数の雇用保険適用事業所が存在する場合、社員の被保険者として加入している雇用保険適用事業所から、他の雇用保険適用事業所に転勤するときに提出します。
しかし、雇用保険の手続を本社で一括して行っている場合は、転勤による手続は不要です「雇用保険事業所非該当承認申請書」)。
提出先 | 転勤後の事業所を管轄するハローワーク |
提出期限 | 転勤の翌日から起算して10日以内 |
添付書類 | a.雇用保険適用事業所台帳 b.雇用保険被保険者証 c.雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届 |