この手続は 受取代理制度(産前)を利用できる、一部の医療機関で利用することができます。 「受取代理制度」は、本来被保険者が受け取るべき出産育児一時金等を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度です。「直接支払制度」と同様に、被保険者が医療機関等へ支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。
提出先 | 協会けんぽまたは健康保険組合 |
提出期限 | 出産予定日の2カ月前から出産日までに |
添付書類 | 添付書類は必要ありません (申請書に、受取代理人となる医療機関等による記名・押印が必要) |
給付内容 | 1児につき、50万円と出産費用の差額 (病院等が「産科医療補償制度」に加入していない場合は、一児につき48.8万円と出産費用の差額) |