日本年金機構から、令和5年4月分からの年金額等について、お知らせがありました(令和5年4月1日公表)。
令和5年4月分(6月15日支払分)からの年金額は、法律の規定により、67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれの方)は令和4年度から原則2.2%の引き上げ、68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれの方)は令和4年度から原則1.9%の引き上げとなります。
なお、令和5年5月分以降の年金額が全額支給停止となる方などは、5月15日に支払われます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和5年4月分からの年金額等について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202304/0401.html