【1】国民年金第1号被保険者になる
退職後の年金について、ひとつの選択肢は「1号被保険者」になることが挙げられます。 会社を起業して自営業者になる、アルバイター(お給料が一定額以下の場合)になるなどの場合は、この「1号被保険者」に該当します。問い合わせ先は、その方が住んでいる区市町村へ
手続きは、区市町村の国民年金の窓口へ
【2】国民年金第3号被保険者になる
もうひとつの選択肢は、「3号被保険者」になるということです。 これは、「サラリーマンの妻(夫)」や「公務員の妻(夫)」などで、扶養される場合です。問い合わせ先は、年金事務所へ
◆定年退職後に再雇用となる場合の取り扱い
定年退職した社員の方が、同じ事業所で1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、事実上の使用関係は中断することなく存続しています。そのため、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格も継続します。 継続については、退職金の支払いの有無、身分関係、業務内容の変更の有無に関係ありません。 ただし、特別支給の老齢厚生年金(生年月日によって60-65歳にもらえる年金)権利がある人が定年退職後に再雇用される方については、使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主は同日付の「資格喪失届」および「資格取得届」を提出することができます。<手続き> 届出書に、定年退職であることを明らかにできる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明書等)を添付して提出します。