新たに会社を設立した等で社会保険に加入するときに提出します。
提出先 | 年金事務所 |
提出期限 | 設立等から5日以内 |
添付書類 | a. 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」 b. 「健康保険被扶養者(異動)届」(被扶養者がいる場合) c. (法人の場合)法人登記簿謄本 (個人事業主の場合)事業主の世帯全員の住民票 d. (所在地が上記書類の住所と異なる場合)賃貸借契約書等のコピー e. 保険料口座振替納付(変更)申出書(金融機関の確認印を事前に受けたもの) f. 源泉所得税領収証書、労働者名簿、出勤簿等 e. その他 |
<表面>
<裏面>
新しく会社を設立した場合、または5人以上の社員を使用する個人事業は、事業主または社員の意思にかかわらず健康保険が適用されます。
(強制適用)
ただし、個人事業であっても非適用業種の事業については、人数にかかわらず任意で加入できます。
(任意適用)
この場合には、被保険者となる者の半数以上の同意を得て、社会保険事務所に申請して認可を受けなければなりません。また、上記以外の添付書類も必要になります。
【強制適用と任意適用の区分】
適用業種 | 非適用業種※ | ||
法人等 (人数不問) | 強制適用 | ||
個人 | 常時5人以上 | 強制適用 | 任意適用 |
常時5人未満 | 任意適用 |
※非適用業種=①第1次産業(農林・水産・畜産業)
②サービス業(旅館、料理飲食店、接客業、理容業等)
③法務業(弁護士・会計士・社会保険労務士等の事務所)
④宗教業(神社、寺院、教会等)
- 加入年月日は原則として新規適用届を提出した日となります。(任意適用事業所は、認可された日)
月の初めは混雑しますので、事前に年金事務所に空いている時間等確認しておくとよいでしょう。 また、予約を受付けてくれるところや、予約制のところもありますので、事前に確認してください。 - 法人設立の際の新規適用手続については登記が完了してからとなりますので、実際には設立後2週間後程度になりますが、加入年月日については、会社設立日に遡及することもできます。
- 添付資料は法人登記簿謄本や事業主の住民票は、原本を提出しますが、返却希望を申し出ておけば、審査終了後に返却してもらうことができます。