外国人社員に対して支払う給与からは、原則として所得税の源泉徴収を行います。 源泉徴収の方法については、外国人社員が「居住者」か「非居住者」で異なるため、その判定を間違いなく行う必要があります。
■「居住者」と「非居住者」
1. 「居住者」とは
国内に住所を有する者、又は国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者、は「居住者」とされます。 また、日本国内で仕事をするために入国した外国人の労働者は、原則として「居住者」と推定されることになります。
2. 「非居住者」とは
居住者以外の者であって、国内に住居及び居所を全く有しない者、又は国内に住居を有せず、且つ、現在まで引き続いて1年未満の期間しか居所を有していない者、は「非居住者」とされます。 また、雇用契約の内容などから日本国内での滞在期間が1年未満であることが明らかである者は、「非居住者」にあたると判断されることもあります。
■「居住者」の給与に対する源泉所得税の計算と範囲
1. 源泉徴収税額の計算方法
日本人に対する給与計算事務と同様の手順、計算方法となります。 各年の最後に給与等の支払いを行う際には「年末調整」を実施しますが、外国人社員も年末調整で所得税の精算を行います。
2.源泉徴収税額を計算する際の課税対象となる所得の範囲
(1)「永住者」と「非永住者」とは 「居住者」は、「永住者」と「非永住者」に区分されます。 「非永住者」とは、居住者のうちで日本国籍を持たず、かつ、過去10年以内に日本国に住所(または居所)を有していた期間の合計が5年以下である個人のことです。 「永住者」とは、居住者のうちで「非永住者」以外の個人をいいます。 (2) 外国人社員が「居住者かつ永住者」 国内・国外に関係なく、原則としてすべての所得が課税の対象となります。外国企業から支払われる外国での労働に対する給与が外国の銀行口座へ振り込まれた場合でも、日本の所得税の課税対象となります。 (3)外国人社員が「居住者かつ非永住者」 日本国内で生じた所得のすべてと、外国で生じた所得のうち日本国内で支払われたもの及び日本国内に送金されたものが課税対象となります。
■「非居住者」の給与に対する源泉所得税の計算と範囲
国内で生じた所得のみが課税対象となり、給与等に対して20%の税率で源泉徴収を行います。年末調整も不要です。
■租税条約による特例
外国人社員の出身国が日本と租税条約を締結している場合、「非居住者」のような「短期滞在者」に対して、条約の規定により課税が免除されることもあります。