被保険者が病気やケガのため、仕事を休み給与の支払を受けていないときに請求します。
提出先 | 事業所を管轄する協会けんぽまたは健康保険組合 |
提出期限 | 労務不能であった日ごとにその翌日から2年以内 |
添付書類 | a.(初回請求時のみ)申請期間とその期間前1ヶ月分の出勤簿 b.(初回請求時のみ)賃金台帳 c.(役員の場合のみ)役員報酬に係る役員会議の議事録のコピー d.(障害年金が支給される人のみ)年金証書のコピーまたは年金額改定通知書のコピー |
支給額 | 仕事を休んだ日1日につき原則として、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。 標準報酬日額=標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入) |
支給期間 | 傷病手当金の支給期間は支給を開始した日から1年6ヶ月です。 その期間内であっても仕事に就くことが可能となった場合は、支給期間が残っていても打ち切りになります。 |