被保険者が病気やケガのため、仕事を休み給与が受けられない場合の生活保障として、給付金を受ける場合に申請します。
提出先 | 事業所を管轄する協会けんぽまたは健康保険組合 |
提出期限 | 労務不能であった日ごとにその翌日から2年以内 |
添付書類 | a. (障害年金が支給される人のみ)年金証書のコピーまたは年金額改定通知書のコピー b.(第三者の行為による場合)第三者行為による傷病届 c.(外傷の場合)負傷原因届 |
支給額 | 仕事を休んだ日1日につき原則として、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。 標準報酬日額=【支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30(10円未満四捨五入) ※支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い額 ①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 ②標準報酬月額の平均額 (30万円 ※2025/1/1時点) |
支給期間 | 傷病手当金は、病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日を除く(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。 支給期間は、令和4年1月より、支給を開始した日から通算して1年6か月に改正されました。 |