介護医療に係る医療費控除

公開日:2019年3月12日

今日、介護サービスを多くの方が利用され、 要介護状態の方はまず例外なく医療サービスも必要とされるため、介護医療費の負担額はかなり高額なものとなります。
本稿では、介護医療費を負担されている方が利用できる医療費控除を解説します。

■介護サービスと医療費控除

1.介護サービスとは
介護保険法に基づいて給付されるサービスで、居宅サービス(在宅で受ける訪問介護サービスなど)と施設サービス(介護保険施設を利用して受けるサービス)があります。
さらに「居宅サービス」は、「福祉系居宅サービス」と「医療系居宅サービス」に、「施設サービス」は、「福祉系施設サービス」と「医療系施設サービス」に区分されます。

2.医療費控除による負担軽減
介護保険の適用対象となる介護サービス費用の多くは、医療費控除の対象とすることができます。そのため、医療費控除の適用により介護費用の負担を軽減することが可能です。

3. 介護保険3施設における食費や居住費
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設の介護保険3施設での食費や居住費も、全部又は一部の金額は医療費控除の対象となります。

■介護サービスの医療費控除の判定

1.施設サービスと医療費控除
(1)医療系施設サービス
介護老人保健施設(老健)、指定介護療養型医療施設(療養病床)
・医療費控除の対象となるもの
施設サービスの対価、具体的には介護費、食費及び居住費として支払った額
・医療費控除の対象とならないもの
日常生活費、特別なサービスの費用
(2)福祉系施設サービス
指定介護老人福祉施設(特養)、指定地域密着型介護老人福祉施設(特養)
・医療費控除の対象となるもの
施設サービスの対価、具体的には介護費、食費及び居住費として支払った額の2分の1
相当額
・医療費控除の対象とならないもの
日常生活費、特別なサービスの費用
(3)通所交通費
短期入所療養介護や通所リハビリテーションなどのサービスを利用する目的で各施設へ通うために支出した交通費は医療費控除の対象となります。
なお、タクシー利用の際には領収書が必要となるので注意してください。

2.居宅サービスと医療費控除
(1)医療系居宅サービス
・医療費控除の対象となるもの
支払った額
(2)福祉系居宅サービス
・医療費控除の対象となるもの
医療系サービスと合わせて福祉系サービスを利用したときに支払った額。
なお、医療との関連性が認められない介護予防福祉用具の貸与や生活援助中心型の訪問介護サービスなどは医療費控除の対象とならないため注意が必要です。

 

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