新規に会社を設立したとき等に、「労働保険 保険関係成立届」と併せて提出し、年度末(3月31日)までの労働保険料を申告します。
提出先 | 労働基準監督署 |
保険料納付先 | 労働基準監督署または最寄の金融機関(ゆうちょ銀行でも可) |
提出期限 | 保険関係成立日の翌日から50日以内 |
添付書類 | (事業開始時には)「労働保険 保険関係成立届」 |
労働保険は、労働者を1人でも雇用したときに保険関係が成立します。 労働保険料の納付は、保険関係が成立した日から保険年度末(3月31日)までの全労働者の賃金の見込額(1,000円未満切捨て)に、その事業に係る労災保険料率及び雇用保険料率を乗じて得た額を「概算保険料」としてまず納付し、3月31日までに実際に支払った賃金額で「確定保険料」を計算し、過不足を清算するというしくみになっています。 なお、事業に適用される労災保険料率は事業の種類により異なりますので注意が必要です。
- 概算保険料が40万円以上のときは3回に分けて延納することができます。また、下記に該当するときは、年度の途中に事業を開始した場合でも2回、または3回の延納ができます。
- 9月30日までに保険関係が成立しているとき
(10月1日以降に保険関係が成立したものについては延納できません) - 概算保険料の額が40万円以上のとき
(労災又は雇用のどちらか一方のみ成立の場合は20万円以上) - 労働保険事務を労働保険事務組合に委託しているとき
(この場合は、2の金額の要件はありません)
<分割納付できる対象期間と保険料の納付期限>
●4月1日から5月31日までに成立した事業分割の対象期間 納付期限 第1期 成立した日~7月31日 成立した日の翌日から50日以内 第2期 8月1日~11月30日 10月31日(11月14日※) 第3期 12月1日~翌年3月31日 翌年1月31日(翌年2月14日※)
●6月1日から9月30日までに成立した事業分割の対象期間 納付期限 第1期 成立した日~11月30日 成立した日の翌日から50日以内 第2期 12月1日~翌年3月31日 翌年1月31日(翌年2月14日※)
- 労働保険料は、「労働保険 概算保険料申告書」を提出する際に納付することもできますが、手続のみを先に行い、提出期限内に納付書を持参して最寄の金融機関で納付することもできます。