会社が倒産・解散・廃止したとき、又は他の都道府県に移転した場合に提出します。
提出先 | 所轄の労働基準監督署または最寄の金融機関(ゆうちょ銀行でも可) ※納付する保険料がない場合は労働基準監督署に提出 |
提出期限 | 保険関係消滅日から50日以内 |
添付書類 | (還付金がある場合)「労働保険 労働保険料還付請求書」 |
保険年度の途中で会社が倒産等した場合、年度更新手続「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書(年度更新用)」で申告・納付している労働保険の概算保険料を精算しなければなりません。 概算保険料の額が、確定保険料の額より少ない場合には、不足分を申告・納付します。 逆に、概算保険料の額が、確定保険料の額より多い場合には、「労働保険 労働保険料還付請求書」を一緒に提出して還付を受けることとなります。
- 事業主が事業所を廃止した場合には、雇用保険の保険関係も消滅しますので、「雇用保険適用事業所廃止届」の提出が必要です。
- 労働保険では雇用保険のような、事業所廃止届等の様式はありません。「労働保険 確定保険料申告書」を提出することで廃止の手続も行なったことになります。