業務上災害(仕事中に仕事が原因で発生した事故等)でけがをしたとき等で働けなくなり、賃金を受けられなくなった期間が4日以上ある場合に提出します。
提出先 | 所轄労働基準監督署 |
提出期限 | 休業した日の翌日から2年以内 |
添付書類 | 賃金台帳、出勤簿の写し |
給付内容 | 賃金を受けない4日目から、次の合計が支給されます 休業補償給付 = 給付基礎日額(平均賃金)の60%×休業日数 休業特別支給金 = 給付基礎日額(平均賃金)の20%×休業日数 |
労働者が、仕事上の負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付が休業第4日目から支給されます。 通勤途中にけがをしたような場合は「休業給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第16号の6)」を提出します。
※「様式第16号の6」の記入方法は「様式第8号」と同様に記入する部分が多いですので、本書式の記入例を参考にしてください