【専門家コラム】知っておきたい!個人住民税の一括徴収と特別徴収切り替え

公開日:2025年2月26日


 

知っておきたい!個人住民税の一括徴収と特別徴収切り替え

 


<わく社会保険労務士事務所 社会保険労務士 和久 明/PSR会員

 

1月以降、個人住民税を給与天引きしている人が退職した場合は、退職時の給与から、残りの個人住民税を一括徴収しなければなりません。

少ない手取り給与に驚いた社員からのお問い合わせに備え、なぜ一括徴収しなければならないかを確認しておきましょう。

 

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1月から5月分を一括徴収とする理由

1月から5月に退職した人について「5月までの個人住民税を一括徴収する」というルールは、地方税法第321条の5第2項で次のように定められています。

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その事由(納税義務者=社員が給与の支払を受けないこととなった場合)がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収」すること。

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法律に従ってのこととはいえ、社員の方には、「えっ、こんなに一度に払うの!?」とびっくりする方も多いのではないでしょうか。最大で5か月分が給与から天引きされるため、負担が大きいと感じる方も多いでしょう。

1月から5月分を一括徴収することになっている背景には、以下のような事情があります。

退職すると、個人住民税は、給与天引きから、通常は本人の直接支払いに切り替わりますが、この直接支払いのスケジュールが厳しくなるから、というものです。

どういうことか、詳しくご説明します。

個人住民税は後払いの仕組みで、昨年の収入分に対する個人住民税を、6月から支払うことになっています。

会社員は、通常は毎月の給与から天引きという形となり、会社がまとめて市区町村に納付します。この場合は、昨年分の個人住民税を、12か月の12回払いで、1年かけて支払います。

会社員でない個人事業主等は、市区町村から送られる納付書に従い、銀行窓口などで直接納付します。この直接納付するやり方を「普通徴収」といいます。

普通徴収は、1年分をまとめて支払うか、分割する場合は年4回払い、それぞれ、6月末、8月末、10月末、1月末までに支払うこととなっています。

つまり、1月以降に退職する場合は、給与天引きから普通徴収に切り替えるタイミングと、1月末という普通徴収の最終納付のスケジュールが重なることとなるのです。

したがって、1月以降に退社する場合は、5月までの残りの個人住民税全額を、給与や退職金など会社が支払うものから天引きして下さい、ということになっていると思われます。

 

給与より個人住民税の金額が大きい場合はどうすればいい?

 

プロフィール

和久 明 わく社会保険労務士事務所

小規模な専門書出版社で勤務ののち、社員15万人超の運輸業で社会保険手続き・給与計算・年末調整・業務改善・ライフプランセミナー講師を15年以上にわたり経験。
自身が出版社勤務時代、育児休業制度を知らず取得できていないことから、「知らない人に制度を広めたい!」と社会保険労務士を志す。いつも忙しく手が足りない中小企業の、法改正のキャッチアップ&フォロー、社員の働きやすさ実現、業務の見える化支援に取り組んでいる。東京社会保険労務士会会員。
両立支援コーディネーター、ファイナンシャル・プランナー(AFP)。

 

 

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