養育期間標準報酬月額特例申出書について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付を不要とする厚生年金保険法施行規則の改正が、令和7年1月1日から施行されます。
この改正に係る事務の取扱いについて、厚生労働省年金局事業管理課長から、日本年金機構に宛てて通達が発出されました。
その通達が、年金局の新着の通知(令和6年12月25日掲載)として、厚生労働省のホームページにおいて公表されました。
企業においても、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額特例申出書の取扱いについて(令和6年年管管発1223第3号)>