「高年齢者雇用状況報告書」の様式が変わります!

公開日:2009年4月15日

「高年齢者雇用状況報告書」の様式が変わります!

平成21年4月1日、対象期間を平成21年度から平成24年度までの4年間とする「高年齢者等職業安定対策基本方針」が策定されました。 その基本方針によると、平成25年3月末までに、  a 65歳までの定年の引上げ  b 継続雇用制度の導入または定年の定めの廃止 のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)が講じられるようにすることとされています。 これらの方針が策定されたことに伴い、「高年齢者雇用状況報告書」の様式が変わりました。 なお、「高年齢者等職業安定対策基本方針」の、詳しい内容については、法改正情報をご覧ください。 さらに、65歳安定継続雇用制度(定年を60歳~64歳未満としている会社で働く労働者が、65歳前に契約期間が切れない形態で契約することを希望した場合、希望者全員65歳以降も継続して雇用させる制度)を導入した企業に支給される定年引上げ等奨励金もあります。
「高年齢者雇用状況報告書」とは?
「高年齢者雇用安定法」により、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣あてに報告することとされています。 今年度から、その「高年齢者雇用状況報告書」の様式(高年齢等の雇用の安定等に関する法律施行規則(様式第2号))の一部が改正になりました。
改正のねらいは?
「年齢にかかわりなく働ける企業」の実態をより詳細に把握できるようにするため、企業の実情に応じて何らかの仕組みにより70歳以上までの雇用を実現している企業等についても把握できるように様式が変更されました。 70歳以上までの雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止)実施企業以外で、企業の実情に応じて何らかの仕組みにより70歳以上までの雇用を実現している企業は記入が必要です。
実際に何が変わるの?
様式の変更箇所 1.改定前様式の(12)「定年年齢や継続雇用制度の対象年齢を65歳まで引上げるに当たっての課題」欄が   削除されました。 2.改定後様式の(12)「70歳以上まで働ける制度等の状況」欄が設けられました。 (改定前)
⑫定年年齢や継続雇用 制度の対象年齢を 65歳まで引き上げ るに当たっての課題 (複数回答可) □イ 職務内容の見直しが必要         □ホ 賃金・退職金制度の見直しが必要 □ロ 作業環境の見直しが必要         □ヘ 教育研修面での見直しが必要 □ハ 勤務時間・勤務形態の見直しが必要  □ト 制度の導入にあたってのノウハウがない □ニ 処遇等人事管理面の見直しが必要   □チ その他(   )
(改定後)
⑫70歳以上まで働ける制度等の状況 □イ 希望者全員を対象とする制度や基準に該当するものを対象とする制度ではないが、自社又は子会社等で70歳以上まで働ける制度を就業規則等に定めている。  → 対象   →□(イ)会社の実情に応じ、会社が必要と認める者を雇用   →□(ロ)その他何らかの方法で決めた対象者を雇用 □ロ 自社又は子会社等以外の企業で70歳以上まで働ける制度を就業規則等に定めている。    (対象者の選定方法については問いません。) □ハ 制度として導入していない。   →□(イ)上記イ又はロの制度を含め、70歳以上まで働ける制度の導入予定あり。   →□(ロ)上記イ又はロの制度を含め、70歳以上まで働ける制度の導入を検討中。      (検討の余地がある場合を含みます。)   →□(ハ)就業規則等に定めてはいないが、70歳以上まで雇用する慣行がある。

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