月額変更届を作成するときに気をつけたいポイント
<エム・エル・パートナーズ 代表 菊池美絵子/PSR会員>
標準報酬月額は、毎年4月から6月に支払われた給与額を基に決定され、その年の9月から1年間は、固定化された標準報酬月額で毎月の社会保険料等を計算します。
しかしながら、年の途中で昇給等があり、標準報酬月額と実際の給与額に大幅な乖離が生じるときは、実情に合った標準報酬月額に改定するために、事業所は、月額変更届を管轄の年金事務所や健康保険組合へ提出することになります。
そこで今回は、月額変更届を作成するときの留意点について、解説します。
月額変更届の提出対象となる要件
事業所は、被保険者が次の①~③すべての要件に該当したときは、月額変更届を提出することになります。
①固定的賃金に変動があったとき
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているもののことをいい、例えば、次のものが該当します。
プロフィール
菊池美絵子
特定社会保険労務士・中小企業診断士・健康経営EXアドバイザー・AFP
エム・エル・パートナーズ(https://www.ml-partners.jp) 代表
大学卒業後、事業会社の人事部門に5年勤務し、社会保険手続、給与計算等の業務に従事。2007年社会保険労務士試験に合格後、社会保険労務士法人へ転職し、多数の顧問先を担当する。2015年に開業し、就業規則作成を中心に人事労務サービスを展開。2022年に中小企業診断士資格を取得し、人と経営、双方の視点で中小企業の総合支援に力を入れている。