改正育児介護休業法等 2025年4月より段階的に施行へ
産休・育休・職場復帰の実務の重要ポイントをチェック!
少子高齢化による労働力人口の減少を背景に、政府は、働きながら妊娠・出産・子育てを行うための環境整備や仕事と育児の両立の理解促進に力を入れています。
最近は特に男性の育児休業取得を促進しており、2022年の育児介護休業法改正では、産後パパ育休(出生時育児休業)や育児休業の分割取得など、男性も育児休業が取りやすい仕組みに変わりました。
しかし、家庭の事情や働き方のスタイルに合わせより柔軟に制度が利用しやすくなった一方で、会社の実務はより複雑になっています。
また、近年、毎年のように法改正が行われており、人事労務担当者の皆さんの中には、「いつから、どんな内容に変わり、どう対応したらよいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
さらに、2025年4月以降は新たに企業に義務づけられる項目が増えることになりました。
そんな中で、実務担当者は法律で細かく定められている内容を十分に理解するとともに、対象者に対し、個別周知・意向確認義務への対応、社会保険や育児休業給付の手続き、育休からの職場復帰支援など、さまざまな対応をモレなく行っていかなければなりません。
そこで本特集では、妊娠・出産から産休・育休、職場復帰にいたるまでの各場面で行うべき実務の重要ポイントを整理、法改正の最新情報や専門家コラム、関連セミナーなども順次掲載していきます。
- 実務担当者になってはじめての手続き…
- 社内に初の育休取得希望者が出た!…
- 産後パパ育休ってどうしたらいいの…?
- 育休からの復帰、人事はどんなことに気をつけたらいい…?
- 仕事と育児を両立しやすい職場づくりって何をしたらいい…?
こんな方はぜひ本特集を自社の仕事と育児の両立支援にお役立てください。
2025年4月 雇用保険法・育児介護休業法・次世代育成対策推進法の法改正 ①企業として早めに確認しておくべきポイント NEW!
2024年の通常国会で、雇用保険法・育児介護休業法・次世代育成対策推進法の一部が改正され、5月31日に公布されました。
「共働き・共育て」を掲げ、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、雇用保険の給付の上乗せや、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現できるための雇用環境の整備等を拡充することを目的としています。
あわせて、育児休業中の所得減少を給付により、補助するために雇用保険法の一部が改正され、2025年4月1日に施行されます。
この改正について、社会保険労務士が2回に分けて解説します。第1回は、企業として、求められる新たな雇用環境の整備や、雇用保険の給付等の内容について確認していきます。
>>>続きはこちら
2025年4月以降 育児介護休業法・雇用保険法・次世代法の法改正対応の実務 解説セミナー
2025年4月からの育児・介護休業法等の改正や育児関係の新しい雇用保険給付「出生後休業支援給付」「
育児介護休業法等関連の最新の動きはトピックスをチェック! NEW!
育児介護休業法の最新の動きは「ニュース・法改正」でも確認いただけます。
子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現、介護離職の防止などを目的とした育介法等の改正法が成立(公開日:2024年5月27日)
「育児・介護休業法が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~」 厚労省が関係資料を公表(公開日:2024年6月3日)
[令和6年5月31日公布]子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現、介護離職の防止などを目的とした育児・介護休業法等の改正(公開日:2024年6月27日)
令和6年改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置の創設などを令和7年10月1日から施行する案を提示(労政審の雇用環境・均等分科会)(公開日:2024年6月27日)
法律で定められた育児両立支援制度の全体像
妊娠・出産~職場復帰までに利用できる制度について、全体感をつかんでおきましょう。
妊娠・出産・育児期の両立支援制度(2025年3月まで)
出典:厚生労働省 第5回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会参考資料(令和5年3月24日)
そのほか、会社に義務付けられていること
- 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の措置
- 育児休業および出生時育児休業(産後パパ育休)が円滑に行われるようにするための雇用環境整備
- 毎年少なくとも1回の育児休業取得状況の公表(従業員数1,000人を超える会社が対象)
- 3歳に満たない子を養育する労働者に関する代替措置
- 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止の措置
- 労働者の配置に関する配慮
- 育児休業等の申し出・取得、本人または配偶者の妊娠・出産等の申し出、出生時育児休業(産後パパ育休)期間中の就業可能日等を申し出・同意しなかったことなどを理由とする不利益取り扱いの禁止
妊娠・出産・育児期の両立支援制度(2025年4月施行以降) NEW!
2025法改正のポイント
所定外労働の制限の対象が「小学校就学前の子を養育する労働者」まで拡大
3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることを努力義務化
子の看護休暇の見直し
- 名称を「子の看護等休暇」に変更
- 対象となる子の範囲を「小学校3年生修了まで」に延長
- 取得事由に、「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」を追加
- 労使協定の締結により除外できる労働者は「週の所定労働日数が2日以下」の方のみに
出典:厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」
新たな給付の創設
出生後休業支援給付の創設
育児時短就業給付の創設
参考資料:厚生労働省「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、雇用保険制度が変わります」
新たに会社に義務づけられること
育児休業取得状況の公表義務(従業員数300人超の会社に拡大)
育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定(従業員100人超の会社)※一般事業主行動計画策定時
柔軟な働き方を実現するための措置(2025年10月1日施行予定)
- 3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
- 事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
妊娠・出産の申し出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(2025年10月1日施行予定)
出典:厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」
実務のポイント解説
「妊娠・出産」「育児休業」「職場復帰」の各段階に分けて、実務担当者が行う実務のポイントを解説いたします。
【実務のポイント】職場復帰にともなう実務 ※準備中
目的に合わせて学べる実務お役立ちコンテンツ
【オンデマンド配信】半日でマスター!出産・育児・介護休業の法的知識と手続き実務セミナー
出産・育児・介護休業の手続き業務について、知識を深めながら書類作成のワークを通じ、スムーズに実務ができることを目指した配信動画です。
講師は「安心して働くことができる場づくり」を実現するための“人材育成と組織活性化”を中心にコンサルティング、研修・教育に尽力している社会保険労務士の福西綾美氏です。
実務担当者は、書類を作成し手続きをするだけではなく、従業員が安心して育児休業を取得できるように、法律の基本的事項を理解した上で従業員に対して自信を持って育児休業の概要や取得スケジュール、復帰後の関連制度を伝えることが求められます。
実務担当者として、従業員をサポートできるよう手続き関連業務についてマスターしておきましょう。
【従業員説明用冊子】「妊娠・出産~子育て中の休業・給付・社会保険・労働時間」 NEW!
2025年施行 改正育児介護休業法、雇用保険法を盛り込んだ最新版になりました!
2022年の法改正により、妊娠・出産を申し出た従業員への制度等の個別周知・意向確認の措置が企業に義務付けられました。本冊子は周知すべき事項をまとめており、裏表紙の専用欄に、自社の申出先(相談窓口)を追記し従業員にお渡しいただくことで、法的義務をクリアできるようになっています。
法律で求められている周知事項は多岐にわたっており、自社で資料をまとめるのはたいへんな作業になります。ぜひ本冊子をご活用いただき、ヌケ・モレのないよう対応しましょう。
【法改正の理解から育休管理まで一通りの育休実務をサポート】育児休業実務安心パック®特別セット
現在「育児休業実務安心パックⓇ」は、最新の法令改正対応版のリリースに向け改訂版を制作中です。そのため、最新版のリリースまで、一部商品構成を変更し、特別価格で販売いたします。
【資料ダウンロード】うっかりミス防止! 妊娠・出産・育児休業~社会保険の手続き~ToDoリスト
妊娠・出産から育児休業、職場復帰後に必要になる一通りの社会保険手続きを一覧にしTodoリストにした資料です。対象となる従業員ごとにA4・1枚で管理できるようになっています。解説記事とあわせ、実務にお役立てください。