平成23年度の地域別最低賃金は、すべての都道府県において増額され、全国加重平均は7円増の737円でした。
ボーナスや残業代、通勤手当、家族手当を入れない通常の賃金が下記の最低賃金額に達しない場合、「50万円以下の罰金」と法律で定められています。
固定残業代込みの賃金体系を採用している会社など、不安がございましたら、お問い合わせください。
下記金額の適用時期は都道府県によって違います(10~11月中)。
最低賃金の計算方法を確認
●時給制の場合
「時間給≧最低賃金額」ならOK
●日給制の場合
「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
●月給制の場合
「{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK