その4 残業手当を固定残業手当として支払う

公開日:2013年12月24日

 

サービス残業対策その4は、残業手当を固定残業手当として支払う、ことが挙げられます。

「業務の特性上、どうしても月に一定時間の残業が発生するが、従業員にはその旨了解してもらっているし、残業があることを前提に賃金も決めているから、特に残業手当として別に支払っていなくても問題ないだろう。」  社長さんのこういった言い分を聞くことがよくあります。
 しかし、このようなケースで、もし労働基準監督署の調査が入れば、別途残業手当を支払うよう指導されることになってしまいます。 それでは、一定時間の残業手当を固定的に支払うことは認められないのでしょうか。
 残業手当に相当する金額が明確に区分されていて、その金額と、法定の割増率で計算された本来の残業手当とが比較できる状態となっていれば、一定時間の残業手当を固定的に支払う方法が認められています。


「賃金制度」関連記事

「賃金・評価制度の検討」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2024/11/27(水) /13:30~17:30

【オンライン】はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー

講師 : 社労士事務所Partner 所長 西本 佳子 氏

受講者累計5,000人超!2009年から実施している実務解説シリーズの人気セミナーです!
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることで、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できます。

DVD・教育ツール

価格
31,900円(税込)

経験豊富な講師陣が、初心者に分かりやすく説明する、2024年版の年末調整のしかた実践セミナーDVDです。
はじめての方も、ベテランの方も、当セミナーで年末調整のポイントを演習を交えながら学習して12月の年末調整の頃には、重要な戦力に!

価格
6,600円(税込)

法律で求められることとなった介護に関する周知事項を網羅するとともに、個々人が最適な仕事と介護の両立体制をつくる上で必要な一通りの知識をまとめたのが本冊子です。
ぜひ、本冊子を介護制度の周知義務化対応としてだけでなく、介護離職防止策や介護両立支援策の一環としてご活用ください。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE