サービス残業対策その4は、残業手当を固定残業手当として支払う、ことが挙げられます。
「業務の特性上、どうしても月に一定時間の残業が発生するが、従業員にはその旨了解してもらっているし、残業があることを前提に賃金も決めているから、特に残業手当として別に支払っていなくても問題ないだろう。」 社長さんのこういった言い分を聞くことがよくあります。
しかし、このようなケースで、もし労働基準監督署の調査が入れば、別途残業手当を支払うよう指導されることになってしまいます。 それでは、一定時間の残業手当を固定的に支払うことは認められないのでしょうか。
残業手当に相当する金額が明確に区分されていて、その金額と、法定の割増率で計算された本来の残業手当とが比較できる状態となっていれば、一定時間の残業手当を固定的に支払う方法が認められています。