年俸制を導入した場合に、残業代や深夜残業などの割増賃金は必要ですか?

公開日:2008年7月3日
Q.年俸制を導入した場合に、残業代や深夜残業などの割増賃金は必要ですか?
A.年俸制であっても、労働基準法41条で定める管理監督者等に該当しない労働者が、時間外、休日、深夜に労働した場合は、割増賃金の支払いが必要です。
   管理監督者等であっても深夜労働に対する割増賃金の支払いは必要です。
解説

「賃金制度」関連記事

「賃金・評価制度の検討」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2025/04/04(金) /13:30~17:30

【オンライン】はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー

講師 : 社労士事務所Partner 所長 西本 佳子 氏

受講者累計6,000人超!2009年から実施している実務解説シリーズの人気セミナーです!
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることで、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できます。

DVD・教育ツール

価格
4,950円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE