国税庁から、「定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について(文書回答事例)」が公表されました(令和4年12月3日公表)。
その回答では、次の所得税基本通達の内容を紹介しています。
●引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、①労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合において、②延長前の定年(以下「旧定年」といいます。)に達した使用人に対し旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与であり、③その支払をすることにつき相当の理由があると認められるもので、④その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、退職手当等とする。
その上で、照会があった一時金は、これに当てはまり、退職手当等に該当するとして、退職所得として取り扱って差し支えないものと考えると回答しています。
なお、この文書回答事例は、照会において前提とされた事実関係や照会当時に施行されていた法令に基づいて回答を行ったものであり、照会と事実関係などが異なる場合はもちろん、類似の事例であっても取扱いが異なる場合があることに留意して欲しいとしています。
興味があれば、ご確認ください。
<定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について(文書回答事例)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/211111/index.htm