確定拠出年金の企業型年金における加入者拠出(マッチング拠出)が認められることになりました
企業型の確定拠出年金は、退職金外部積立制度として、大企業だけでなく中小企業にも普及してきています。
現行制度では、企業(事業主)が掛金を拠出し、従業員(加入者)が拠出することは認められていませんが、法改正によりそれが認められることになりました。
マッチング拠出が導入されると、加入者掛金の所得控除により、所得税及び住民税が減税される等、従業員(加入者)にもメリットがあり、企業型の確定拠出年金の普及がさらに進むと予想されています。
実施されるのは、来年の1月からですが、その概要を紹介しておきます。
1.確定拠出年金の企業型年金における従業員拠出(マッチング拠出)の概要
○ 企業型年金加入者は、次のルールに従い、自ら掛金を拠出できる
1.加入者掛金を設定する場合、事業主掛金を超えないよう規約で定める。
2.掛金額は、規約に基づき加入者が決定する。
3.加入者掛金は、事業主を通じて拠出する。 (給与からの控除が可能→控除したときは、事業主が計算書を作成し加入者に通知)
4.拠出限度額は、事業主掛金と加入者掛金の合計額に適用する。
拠出のイメージ
2.拠出限度額〔月額〕
・他の企業年金がない場合: 55,000円
・他の企業年金がある場合: 27,500円
(個人型の確定拠出年金の制度もありますが、そちらの拠出限度額は、企業年金がない企業の従業員については23,000円、自営業者等については68,000円となっています)